【物損訴訟例の訴状の例】
訴 状
平成30年2月2日
○○簡易裁判所 御中
原告訴訟代理人弁護士 山本太郎(仮名)
同 弁護士 浦島太郎(仮名)
同 弁護士 富士三彦(仮名)
〒790-0900 愛媛県●●●●●●●●●●●●
原告 甲 ○○〇〇(仮名)
〒790-0011 愛媛県●●●●●●●●●●●●
- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●(送達場所)
TEL 089-XXX-XXXX
FAX 089-XXX-XXXX
原告訴訟代理人弁護士 山 本 太 郎(仮名)
同 弁護士 浦 島 太 郎(仮名)
〒791-0001 愛媛県●●●●●●●●●●●●●●●
被告 乙 野 太 郎(仮名)
損害賠償請求事件
訴訟物の価額 金365,418円
貼用印紙額 金4,000円
第1 請求の趣旨
1 被告は原告に対し,金365,418円およびこれに対する平成26年7月2日から支払済まで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行宣言を求める。
第2 請求の原因
1 交通事故の発生
原告は,下記交通事故(以下「本件事故」という。)により,原告所有の普通乗用自動車(以下「原告車」という。)に損傷を受けた(甲第1号証)。
(1) 日 時 平成29年7月10日午後5時30分頃
(2) 場 所 愛媛県●●●●●●●●●●●10号先路上
(3) 原告車両 被告運転の普通貨物自動車(愛媛400〇 X X X X。以下「被告車両」という。)
(4) 被告車両 原告運転の普通乗用自動車(愛媛580〇 X X X X。以下「原告車両」という。)
(5) 態 様
原告は,平成29年7月10日午後5時30分頃,愛媛県松山市居相町
2丁目10番10号先路上において,原告車を運転して,国道33号線方
面から制限速度30㎞の道路を時速約30㎞で直進して来て、みかんカ
フェの駐車場に駐車するため、減速して左折の信号を出して、三叉路を
左折しようとしてハンドルを左に少し切ったところ、松山カフェの駐
車場の前の道路に訴外の車が居たので停止して,同車が移動するのを待
っていた。そこに、被告が,被告車を運転して後方から原告車に追突さ せる交通事故(以下「本件事故」という。)を発生させた。(甲第1号証,
甲第2号証)
2 責任原因
被告は,被告車両を運転する際,自らが運転する車の前方の信号標示及び左右道路・前方道路の人や自動車等の安全を十分確認したうえで,被告車両を運転する義務を負っていたにかかわらず,被告車両は前方道路の安全確認を怠り前方を注視せずに漫然と運転したため,左折するために停止している原告車両に追突して,本件事故を起こしたものであるから,被告には本件事故について過失があり,民法709条に基づき,原告に生じた損害を賠償すべき責任がある。(甲第1号証)
3 原告の損害
(1) 車両修理費(甲第3号証,甲第4号証,甲第5号証)
原告車両の修理費は、〇〇〇〇海上火災保険㈱松山サービス
センター物損調査社員作成の物損修理費調査報告書の通り。
265,000円である。
(2) 代車料(甲第7号証)
64,800円(平成29年7月10日~8月3日までの期間)
(3) 弁護士費用
前記各損害の合計損害額329,800円の10.8パーセントに該当する金35,618円(小数点以下切り捨て)の弁護士費用は,本件事故と相当因果関係のある損害である。
(7) 合計
以上から,原告の損害総額は,金365,418円である。
4 結論
よって,原告は被告に対し,民法第709条に基づき,金365,418円及びこれに対する本件事故の日である平成29年7月10日から支払済まで年5分の割合による金員の支払いを求める。
証 拠 方 法
甲第1号証 交通事故証明書
甲第2号証 事故発生状況報告書
甲第3号証 自動車検査証(原告車両)
甲第4号証 原告車両損害見積書
甲第5号証 原告車両写真
甲第5号証 原告代車請求書
添 付 書 類
訴状副本 1通
甲号証写し 各2通
証拠説明書 2通
訴訟委任状 1通
全部事項証明書(戸籍)1通