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後遺障害の症状固定と損害賠償について

1.後遺障害と症状固定

交通事故により傷害を負った場合,治療を続けたものの身体に障害が残ることがあります。これを「後遺障害」といい,これ以上治療を続けても治療効果が上がらずに症状の改善が望めない状態を「症状固定」といいます。したがって,症状固定したからといって,治療の必要がなくなるものとは違います。


2.後遺障害の損害賠償

症状固定時において後遺障害が残る場合に,後遺障害のために労働できなくなったり、労働が制限され,収入が減少することがあります。かかる労働能力喪失による損害を後遺症逸失利益といいます。

症状固定した場合,すなわち,これ以上治療を続けても治療効果が上がらず一生涯その状態が続く場合,残存した後遺障害によって精神的苦痛を受けることがあり,かかる精神的苦痛については後遺症慰謝料が認められます。

以上の後遺症逸失利益や後遺症慰謝料を金銭的に評価するに際し,基準として参考となるのが,自賠責の後遺障害等級です。