弁護士法人はるか 交通事故サイト

法律相談予約はこちら

交通事故と損害賠償

交通事故と金額

私はパートをしながら主婦業をしています。交通事故にあい、頸椎捻挫,腰椎捻挫。頚部痛と腰部痛で3カ月パートも休み家事も満足に出来ないので実母に手伝ってもらいました。パートの休業損害と主婦としての家事従事者の損害両方請求できますか?

パートの休業損害と家事従事者の休業損害の両方は請求できません。パートの休業損害か家事従事者の休業損害か、どちらか高い額を請求できます。尚、家事従事者の休業損害は賃金センサスの女性の平均賃金で算出します。


40才の男性です。歩行中に車に衝突され胸椎を圧迫骨折し後遺障害11級を認定されました。後遺障害が残る事故の損害賠償請求は弁護士に依頼すれば、高額な賠償金がもらえることを聞きましたが本当でしょうか。

貴男の場合,胸椎の圧迫骨折による後遺障害等級は、11級7号「脊柱に変形を残すもの」が認定されていると思われます。後遺障害の損害は、①後遺障害の慰謝料、②後遺障害の逸失利益となります。後遺障害の損害額は(①と②の合計額)2177万1600円となります。尚,自賠責保険の場合には11級は①と②を合わせて331万円です。計算式は以下の通りです。

弁護士基準で計算しますと

  • ① 後遺障害の慰謝料は420万円です。
  • ② 後遺障害の遺失利益は貴男の年収600万円から計算しますと, 11級の労働能力喪失率は20%,症状固定時40才の就労可能年数は27年です。

それに対応するライプニッツ係数は14.643より,
600万円×(1-0.80)×14.643=17,571,600円

遺失利益の損害額は1757万1600円となります。


後遺障害が頚部捻挫14級、腰部捻挫14級で併合14級が認定されました。例えば、頸椎捻挫だけの14級と同じように損害賠償額は同じになるのでしょうか。

後遺障害とは「傷害の治療効果が期待し得ない状態に治ったときに残存する,当該傷害と相当因果関係を有し,かつ将来においても回復が困難と見込まれる障害であって,その存在が医学的に認められるもの」と定められています。後遺障害の損害請求としては、頚部と腰部の2か所に14級の合意障害を残したのですから、後遺障害の慰謝料を単独の14級より増額要求すべきです。また、逸失利益の労働能力喪失期間も、14級は5年程度とされていますが、6~7年を主張されるべきだと思います。


18歳の大学生の息子が交通事故で右膝関節の大腿骨を骨折し、右ひざ関節の機能障害10級が残りました。大学卒業して22歳から就職するつもりでいます。後遺障害の逸失利益の補償はどうなるのでしょう?

22歳から働くことになりますから、6,544,800円×0.27×(18.1687-3.5456)=25,837,917円となります。詳細は以下のようになります。

  • 収入は,賃金センサス21年,男子大学卒全年齢平均賃金 6,544,800円
  • 労働能力喪失率 10級 27%
  • 症状固定時の年齢18歳
  • 18歳から67歳まで49年間に対応するライプニッツ係数 18.1687
  • 18歳から22歳まで大学在学中の4年間に対応するライプニッツ係数 3.5459

 

弁護士費用特約という言葉を聞きますが、内容について教えてください。

ご自分の車に任意保険を契約する場合、弁護士費用特約を契約しておけば、ご自分や同居の親族の方が交通事故の被害者となり、加害者や加害者の保険会社に損害賠償請求する時、弁護士に相談したり、弁護士に委任して交渉してもらう場合や、訴訟した場合等にかかる弁護士相談料、弁護士に支払う着手金・成功報酬、訴訟費用等を300万円まで支払ってもらえる事が出来る保険です。ほとんどの事故の弁護士費用は、300万円内でカバー出来ます。弁護士に委任して交渉してもらった方が損害賠償金も高額になりますし、弁護士費用の自己負担もまず有りませんので、自動車保険契約時に加入することをお勧めします。尚、保険会社によって、約款の内容が多少異なっていますので、契約時に説明を聞いてください。


6ヶ月前に追突され頚部痛があり通院中ですが、加害者の保険会社が症状固定しているので治療費の支払いを打ち切ると通告してきました。そのため保険会社のとの交渉を弁護士に委任しようと思っています。私はT社の弁護士費用特約に加入していますが、弁護士とトラブルなく弁護士費用を払ってくれるのでしょうか。私が自己負担しなければならないこともあるのでしょうか。

大抵の保険会社は問題なく払ってくれますが、そうでない保険会社もございますので、是非一度ご相談下さい。

弁護士費用特約という言葉を聞きますが、内容について教えてください。

ご自分の車に任意保険を契約する場合、弁護士費用特約を契約しておけば、ご自分や同居の親族の方が交通事故の被害者となり、加害者や加害者の保険会社に損害賠償請求する時、弁護士に相談したり、弁護士に委任して交渉してもらう場合や、訴訟した場合等にかかる弁護士相談料、弁護士に支払う着手金・成功報酬、訴訟費用等を300万円まで支払ってもらえる事が出来る保険です。ほとんどの事故の弁護士費用は、300万円内でカバー出来ます。弁護士に委任して交渉してもらった方が損害賠償金も高額になりますし、弁護士費用の自己負担もまず有りませんので、自動車保険契約時に加入することをお勧めします。尚、保険会社によって、約款の内容が多少異なっていますので、契約時に説明を聞いてください。


私は交差点信号青で直進中,右方から信号無視で侵入してきた車と衝突して,車は大破し修理費100万円かかるとのことです。車の損傷状況は左前部のサイドメンバーが曲がっていると言われました。デーラーのセールスマンに事故評価損が出ると言われました。私は車を買って1年しかたっていませんので評価損を相手に請求したいのですが。

A:事故の損傷による車の評価損は,そもそも将来発生するかどうか不確実な損害です。事故した車を転売する契約が成立していた場合などは損害の発生が確実となりますが,事故車両を修理して10年程度使用して車を下取り車として買い替える時には事故による格落ちは発生しません。評価損が認められるには条件があります。裁判では,「被害車両を買い替えたいことを社会通念上相当と認めるためには,フレーム等の車体の骨格部位に重大な損傷が認められること」と判示されています。そのため,事故車の損傷部位・損傷の程度,車種(外車・国産車・乗用車・バン・トラック),登録年収,走行距離などにより判断します。評価額詳細