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脳脊髄液減少症の巡る裁判

脳脊髄液減少症を巡る裁判について

脳脊髄液減少症を巡る裁判現状,各保険会社が脳脊髄液減少症の該当性もしくは交通事故との因果関係を認め,損害の補償・賠償に応じてくれることは,残念ながらほとんどありません。

しかし,これまでの脳脊髄液減少症に対する裁判所の判断は,被害者にとって厳しいものと言わざるを得ません。


裁判で勝訴が難しい原因は様々ですが,以下のような事が挙げられます。

① 脳脊髄液減少症の専門的知識を有する医師が少ない

そのため初期の段階で適切な検査が行われず、結果,脳脊髄液減少症との診断がされるのが相当遅れてしまう。

② 初期の段階で作成された診断書やカルテ・診療録の記載が著しく不十分

①と同様の要因による。被害者は当初から頭痛等の症状を訴えていたにもかかわず,それらの記載がされていないことが多い。

③ 脳脊髄液減少症の疾病概念や診断基準が確立していない

さらに,診断基準として提唱されているものについても,その適切性に関して医学界でも意見が割れている状況である


今後は,厚生労働省が公表した「脳脊髄液漏出症画像判定基準・画像診断基準」の登場により,裁判所の判断の動向が気になるところです。

厚生労働省が公表したこの診断基準は,厳しい「狭き」基準となっているため,一概に被害者救済が広がるかは未知数ですが,脳脊髄液減少症の該当性判断の明確な基準として機能することが期待されます。