- 上肢・下肢の後遺障害についてご説明いたします
1.上肢の後遺障害
交通事故で、上腕骨・橈骨・尺骨・手指の骨折、肩関節・肘関節・手関節の骨折・脱臼後に生じる後遺障害は長管骨の偽関節、変形癒合、関節の可動域制限などがあります。
上肢の欠損障害
肘関節以上で失ったもの、手関節以上で失ったものをいいます。
上肢の変形障害
上腕骨・橈骨・尺骨などの長管骨の骨折では、癒合不全により偽関節を残すもの、変形癒合して長管骨に変形を残すものなどがあります。
上肢の3大関節機能障害(肩関節・肘関節・手関節)
(A) 関節の用を廃したもの
関節が完全強直または完全硬直に近い状態となったものです。
(B) 関節の著しい機能障害を残すもの
患側の関節可動領域が健側の1/2以下に制限されたものをいいます。
(C) 関節に機能障害を残すもの
患側の関節可動領域が健側の3/4以下に制限されたものをいいます。
※可動域は原則として「他動値」で測定し健側と比較します。神経・靭帯・腱が損傷されている場合には「自動値」で測定します。
手指の欠損又は機能障害
欠損は、おや指は指節間関節以上、他の4本の指は、近位指節間関節以上をいいます。手指の機能障害は、手指の用を廃したものと、近位指節間関節を屈伸することができなくなったものをいいます。
2.下肢の後遺障害
下肢の欠損障害
ひざ関節以上で失ったもの、足関節以上で失ったものをいいます。
下肢の変形障害
大腿骨・脛骨・腓骨などの長管骨の骨折では、癒合不全により偽関節を残すもの、変形癒合して長管骨に変形を残すものなどがあります。
下肢の3大関節機能障害(股関節・膝関節・足関節)
(A) 関節の用を廃したもの
(B) 関節の著しい機能障害を残すもの
(C) 関節に機能障害を残すもの
上肢の関節可動域制限と同じ評価をします。
※関節の可動域制限の原因は、関節内骨折で、脛骨の高原骨折の不正癒合、関節内骨折後の関節の拘縮、関節の靭帯・腱・半月板の損傷、下肢神経の損傷(代表的なのが腓骨神経麻痺による足関節の可動域制限)などです。
(D) 膝の動揺関節は、前十字靱帯・後十字靱帯・外側側靭帯・内側側副靭帯の断裂で発生します。
足指の欠損又は機能障害
欠損は中足指節関節以上を失ったものをいいます。足指の機能障害は、足指の用を廃したもので、第1指は末節骨の1/2以上、その他の4指では近位指節間関以上を失ったものをいいます。
下肢の短縮障害
大腿骨などの変形癒合で、健足と比較し1cm以上短くなったものをいいます。