- 弁護士が代理することで、より多くの賠償額が取得出来る可能性が高まります
交通事故事の損害賠償
1.傷害・後遺障害事故の場合の費用LIST
治療費
入院雑費、将来の雑費
- 付添看護費
- 通院交通費、宿泊費等
- 休業損害
- 後遺障害に基づく逸失利益
- 傷害慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 医師等への謝礼
- 学生、生徒、幼児等の学習費、保育費、通学付添費等
- 装具、器具等購入費
2.死亡事故の場合(死亡まで入院したケース)
- 治療費(死亡に至るまでの治療費)
- 入院雑費、将来の雑費
- 付添看護費
- 休業損害(死亡に至るまで)
- 逸失利益
- 傷害慰謝料(死亡に至るまで)
- 死亡慰謝料
- 葬儀費用
- 外国人の場合帰国費用
3.損害額算定基準(3つある)
- 自賠責保険基準
- 任意保険会社基準
- 裁判所基準
裁判所基準が一番高い
弁護士が入らないと(1)又は(2)の低い基準でしか賠償金は払われないが、弁護士が入ると(3)の裁判所基準で賠償金を取ることが可能となる。そこに弁護士を介入させる意味がある。
4.損害賠償請求項目の留意点
- 特別室使用料は、医師の指示や特別な事情(症状が重篤であった場合、空室がなかった場合等)がアッいた場合に限り、相当な機関につき認める。
- 針灸マッサージ
医師の指示がある場合は認められる。
- 温泉療養費
医師の指示があり治療上有効かつ必要な場合がある場合は認められるが、全額が認められるとは限らない。
- 入院に際して購入したもの等の雑費で一日あたり1,500円程度を基準として認められる。
- 被害者の付添人の交通費
必要性、相当性がある場合は、認められる。
- 医師等への謝礼
社会通念上相当なものであれば認められる。
(例)大阪地判 平成2.8.6 右下腿骨開放骨折の被害者の手術に付き、医師・看護婦への謝礼30万円を認めた。
- 進級遅れによる授業料等
入院により進級が遅れた為、余分に支払った授業料は、認められる。又、学業の遅れを取り戻す為の補習費も相当な範囲で認められる。塾の費用も認められる。
- 装具器具、各自動車改造費等
医療上必要な義足、松葉杖、車椅子等は認められる。自動車の改造や自宅の改造も必要かつ相当な範囲で認められる。将来発生するこれらの費用も認められる。
損害賠償額を増額
主に任意保険会社は、会社独自の基準に従って賠償金額を提示します。損害額の算定に関してはそれぞれ基準があり、もっとも高額なのは裁判基準といわれています。
もちろん保険会社は、できる限り賠償金の額は抑えるように提示してきます。弁護士が代理となることで保険会社も最終的に法廷での争いを視野に入れて動きます。結果、訴訟コストをふまえたうえで任意に解決したいと動くのです。そうしたことから、結果的に裁判基準に近い金額での示談が可能となるのです。つまり弁護士が代理することで、より多くの賠償額が取得出来る可能性が高まるのです。