- むちうちの事例についてのページです
①むちうちで後遺障害14級、保険会社の提示金額より3倍の示談金を獲得した事例
相談・依頼のきっかけ
Bさんは、信号機のある交差点で赤信号待ちしていたところ、加害者に追突されてしましました。Bさんの車両は中破の状態で、修理見積は35万円でした。
Bさんの怪我は腰椎捻挫、頸椎捻挫で、7か月ほど治療し症状固定となりました。痛みが残ったため、Bさんは、ご自分で後遺障害等級認定申請をなさったのですが、結果は、非該当でした。
保険会社は、この結果を受けて、後遺障害なしという前提での示談金額を提示してきました。Bさんは、非該当という結果にも、保険会社が提示する金額にも納得できず、当事務所に相談に見えました。
当事務所の対応と結果
当事務所では、まず、Bさんにご持参いただいた後遺障害診断書、初診から症状固定までの診断書と、頸椎のレントゲン・MRIの画像、腰椎のレントゲン画像(CDR)を確認し、Bさんから痛みの状況、日常生活への影響などを聞き取り、適切な異議申し立てを行えば、14級の認定を得られるのではないかと考えました。
Bさんが持参された後遺障害診断書を弁護士か確認すると、いろいろな不備がありました。まず、Bさんにとって最大の悩みの種である、常時の頸部痛、腰部痛の記載がありませんでした。さらに、レントゲンやMRI画像からは、頸椎・腰椎の著しい変性変化が見て取れるのに、後遺障害診断書にはその画像所見が記載されていませんでした。
そこで、当事務所では、医師に対し、これらを記載したうえで、再度、後遺障害診断書を作成するよう依頼しました。この新しい後遺障害診断書を添付し、弁護士が異議申立書を作成して提出したところ、期待通り、後遺障害として14級の認定を得ることができました。この認定を前提として、弁護士は、保険会社と示談交渉を行いました。
その結果、労働能力喪失期間5年を前提とする後遺障害逸失利益と、裁判基準(いわゆる「赤い本」に基づく基準)での、後遺障害慰謝料と傷害慰謝料を主たる示談内容として、裁判を経ることなく、示談に至ることができました。なおこの示談金は、一番最初に保険会社が提案してきた示談金額の、およそ三倍でした。いわゆる「むち打ち」での後遺障害認定/非該当は、もっとも紛争になりやすい類型の一つです。本件では、レントゲンやMRI画像において、著しい変性変化という、客観的な所見があったことが、認定に向けた大きな手がかりでした。
客観的な所見の有無は、後遺障害等級認定において大きな意味を持ちます。画像等で客観的な所見があっても、きちんと後遺障害診断書に記載されていなければ、認定を得ることは難しくなります。つまり、画像の取り寄せや、適切な後遺障害診断書の入手が大事なのです。本件は、弁護士が加入したことにより、効率的にこれらの作業を行うことができ、適正賠償に結び付いた一例といえるでしょう。
②交通事故の頸椎捻挫で代車代金と休業損害が全額認められた事例
事故内容
合流車線において、自車が走行していた車線に合流しようとしている車がいたため減速したところ、後方から追突されたもの。
受傷部位
頸椎捻挫
等級
なし
解決までの道のり
事故後すぐに弁護士に相談し、弁護士費用特約を使って保険会社と交渉を開始した。保険会社からの当初の提示額では、代車代や休業損害の賠償が不十分だったが、交渉の結果、請求額全額が認められ、約182万円から285万円に増額した。
当事務所が関与した結果
事故後、速やかに交渉に入ることができたため、被害者が直接保険会社と交渉をするストレスを受けることがなく、またどこまで賠償を受けられるかについて早い段階で把握することができた。
解決のポイント
代車代
保険会社の当初の提示額では代車代としてのタクシー代が含まれていなかったが、タクシー利用の必要性を説明し、請求額が全て認められた。
休業損害
保険会社の当初の提示額では、事故後に退職したアルバイトの休業損害が認められていなかったが、事故により退職を余儀なくされたこと、シフトの予定が既に組まれていたこと等を説明し、請求額が全て認められた。
まとめ
保険会社からの当初の提示額では、全く考慮されていなかったような損害費目であっても、適切な資料とともに保険会社に説明をすることで請求が認められることが多々あるので、請求したい金額があれば弁護士に一度ご相談下さい。