- 顔の醜状障害の事例についてのページです
顔の醜状障害で7級12号、提示額の1.86倍の和解金を獲得した事例
傷病名・受傷部位
顔面皮膚欠損創、顔面打撲、顔面肥厚性瘢痕、顔面外傷性色素沈着
解決方法(示談・訴訟)
訴訟(和解)
等級、後遺障害内容
7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」、「女性の顔面左側に人目につく鶏卵大面以上の瘢痕が残ったもの」
増額額
提示額 860万円、和解額1600万円(1.86倍)、増額額740万円
事故状況
同幅員の交差点にて被害者が自転車で直進したところ、左方道路から進入してきた加害車両と衝突した。
相談に来た背景・状況
出張法律相談日に、被害者が保険会社は後遺障害について自賠責金額しか認めないと言って相談にきた。
後遺障害と解決の道のり
被害者は専門学校通学中の若い女性であることから、遺失利益を請求するも、保険会社認めないため訴訟となった。訴訟では、醜状が大きくマスクをしてもはみ出て見える大きさであることから、被害者が若い女性で学生で、就職に不利で職種に制限を受けること、就職しても待遇や給与に不利益を受ける可能性が予見されること等から遺失利益の発生が認められる。
また、遺失利益を認めた判例を集めて提出し、和解案では遺失利益が基礎収入は賃金センサス女性全年齢平均学歴計額とし労働能力喪失率は15%で労働能力喪失期間は67歳まで認められた。加害者側は被害者過失30%を主張したので、当方は事故現場を再調査し事故発生状況図、現場写真、事故状況説明書を提出して、和解案では被害者過失20%となった。上記和解案から当方の主張ほぼ認められたことから和解案を受け入れた。
はるかに委任してどうなったか
顔面の醜状の後遺障害の遺失利益が0円だったのが、はるかに相談・委任して825万円認められたことで被害者に非常に喜ばれた。
解決のポイント
裁判で後遺障害の遺失利益の主張が通ったことです。
まとめ
裁判で後遺障害の遺失利益の主張が通ったこと、事故現場調査をして加害者側の被害者過失30%主張を20%に出来たことで、当初提示額の1.86倍の賠償額を取ることが出来た。