弁護士法人はるか 交通事故サイト

法律相談予約はこちら

等級認定の認定者と不服申立について

1. 等級認定の認定者

自賠責の後遺障害等級の認定者は誰でしょうか。被害者請求や加害者請求の場合には自賠責保険会社ですし、事前認定の場合には任意保険会社となります。

もっとも、実質的には自賠責保険会社や任意保険会社から依頼を受けた損害保険料率算出機構が後遺障害等級を認定します。そして,損害保険料率算出機構の調査事務所が調査することになります。


2. 等級認定に対して不服がある場合

認定された自賠責の後遺障害等級に不服がある場合,どのような方法がとれるでしょうか。

まず一つが,自賠責保険会社に対する異議申立てです。異議申立てに決まった方式はありませんが,異議があるとだけ述べただけでは,なかなか認定は変更されません。その場合には,新たな資料を提出する必要があります。たとえば,医師の診断書や意見書,被害者の日常生活状況報告書,再度受け直した再検査結果,交通事故状況に関する意見書などの資料を提出する必要があります。

次に,一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理の申請です。自賠責保険会社に対する異議申立ては,自賠責保険会社の認定に対して再審査を求めるものですが,この自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理の申請は,第三者機関における審査を求めるものですから,より公平性が担保されるものといえます。

そして,その他に訴訟手続があります。自賠責保険会社や紛争処理機構の認定は裁判所の判断を拘束するものではありません。裁判所はこれらの認定を参考にして判断することになりますが,より個別具体的な事情を主張・立証することで,自賠責保険会社や紛争処理機構の認定とは異なる認定を得ることもあります。